不動産所得(ふどうさんしょとく)

不動産、不動産上に存する権利、船舶または航空機の貸付けによる所得をいう(所得税法26条)。

貸付けには土地・家屋の賃貸借や地上権、永小作権の設定から、他人に不動産または不動産上の権利等を使用させる一切の場合が含まれる。

不動産所得の金額の算出は次の計算式で求めた金額となる。

「不動産収入-不動産所得の必要経費=不動産所得」

このような不動産所得がある場合、必ず確定申告を行う必要がある。

借地権または地役権の設定(転貸等を含む)により他人に土地を使用させる場合には、その設定の対価として受ける金額が、その土地の価格の10分の5(一定の場合は4分の1)に相当する金額を超える場合は譲渡所得とされるが、その借地権の設定の対価として受ける金額が、その設定によって支払いを受ける地代の20年分相当額以下であるときは、不動産所得とされる。

不動産、不動産上の権利等の貸付けによる所得は、その貸付けを業とする場合であっても、不動産所得となり、事業所得にはならない。

なお不動産所得で赤字が生じた場合には、その赤字の全部又は一部は、給与所得の黒字と相殺することができる。