保留地(ほりゅうち)

土地区画整理事業の際に、事業費にあてるなど一定の目的のために、換地として定めないで施行者の手元に残す土地のこと。換地処分後に施行者が取得する(土地区画整理法96条)。事業の施行前より施行後の宅地価額が増加した場合に、その金額の範囲内で保留地を定めることができる。なお、市街地再開発事業で新設した施設や建物のうち、地権者が取得する権利のある床以外の部分を「保留床(ほりゅうしょう)」という。施行者は保留地・保留床を分譲・賃貸することで事業費を賄う。