位置指定道路(いちしていどうろ)

特定行政庁からその位置の指定を受けた、建築基準法上の「道路」のひとつである。

道路位置の指定を受けるには、私道(個人が所有するもの)で幅が4m以上あり、かつ、公道との交差部、接続部等においては、有効なすみ切りがあること、一定以上の勾配がなく、階段状でないこと、側溝を設けることなど、一定の技術的基準に適合することが条件である。