『定期借地契約』とは?
通常の借地契約とは異なり、更新がなく予め契約期間で確定的に借地関係が終了するため、「正当事由」の有無に係わらず、確実に土地が返還されるのが特徴です。
貸主(オーナー)のメリット
- 契約期間終了後は、更地となって土地が戻ってきます。
 - 継続的な地代収入が見込めます。
 
借主(テナント)のメリット
- 土地を購入した場合に比べて、費用負担が軽減され、資金にゆとりが生じます。
 - 売買では困難な、利便性の高い地域の土地の供給が可能になります。
 
定期借地権の種類
- 区分
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									存続期間目的
 - 手続き、借地期間の終了など
 - 一般定期借地権
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									50年以上建物の所有
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- 公正証書など書面による契約
 - 3つの特約を設ける
											
- 契約の更新を行わない
 - 存続期間を延長しない
 - 建物の買取請求を認めない
 
 - 期間終了後、借主は土地を更地に戻して返還する
 
 - 建物譲渡特約付借地権
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									30年以上建物の所有
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- 存続期間が経過した後、貸主(土地所有者)がテナントが建築した建物を購入する特約を設ける
 - 借地権消滅後、借地人又は賃借人が建物の使用の継続を請求した場合、期間の定めのない通常の借地権に移行
 
 - 事業用借地権
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									10年以上 20年以下事業用の建物の所有に限定
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- 公正証書などの書面による契約
 - 期間終了後、借地人は土地を更地に戻して返還する