『定期借地契約』とは?

通常の借地契約とは異なり、更新がなく予め契約期間で確定的に借地関係が終了するため、「正当事由」の有無に係わらず、確実に土地が返還されるのが特徴です。

貸主(オーナー)のメリット

  1. 契約期間終了後は、更地となって土地が戻ってきます。
  2. 継続的な地代収入が見込めます。

借主(テナント)のメリット

  1. 土地を購入した場合に比べて、費用負担が軽減され、資金にゆとりが生じます。
  2. 売買では困難な、利便性の高い地域の土地の供給が可能になります。

定期借地権の種類

区分
存続期間
目的
手続き、借地期間の終了など
一般定期借地権
50年以上
建物の所有
  • 公正証書など書面による契約
  • 3つの特約を設ける
    1. 契約の更新を行わない
    2. 存続期間を延長しない
    3. 建物の買取請求を認めない
  • 期間終了後、借主は土地を更地に戻して返還する
建物譲渡特約付借地権
30年以上
建物の所有
  • 存続期間が経過した後、貸主(土地所有者)がテナントが建築した建物を購入する特約を設ける
  • 借地権消滅後、借地人又は賃借人が建物の使用の継続を請求した場合、期間の定めのない通常の借地権に移行
事業用借地権
10年以上 20年以下
事業用の建物の所有に限定
  • 公正証書などの書面による契約
  • 期間終了後、借地人は土地を更地に戻して返還する

借地借家法(定期借地権)