市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)
市街化区域内において、地方公共団体等が総合的計画に基づいて、公共施設や宅地、建築物の整備等を行い、市街地の開発を図ること。 都市計画法第12条で、次に揚げる7種類の事業で定められている
事業名 | 根拠法 | 法的手段 | |
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ア) | 土地計画整理事業 | 土地区画整理法 | 換地方式 |
イ) | 新住宅市街地開発事業 | 新住宅市街地開発法 | 収用方式 |
ウ) | 工業団地造成事業 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | 収用方式 |
エ) | 市街地再開発事業 | 都市再開発法 | 権利変換方式 または収用方式 |
オ) | 新都市基盤整理事業 | 新都市基盤整備法 | 収用方式と 換地方式の併用 |
カ) | 住宅街区整備事業 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | 換地方式 |
キ) | 防災街区整備事業 | 密集市街地整備法 | 権利変換方式 (例外的に換地方式) |