重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
不動産の売買、賃貸借契約を締結する前に、宅建主任者が取引相手や当事者に対して、宅建業法で定められた重要な事柄を説明する事。
なお、説明の際には「宅地建物取引主任者証」を提示しなければならない。
■重説の主な内容(売買契約の場合)
- 1
- 登記簿に記載された事項
- 2
- 法令に基づく制限の概要
- 3
- 私道負担に関する事項
- 4
- 飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況
- 5
- 代金や賃料等以外の金銭の額と目的
- 6
- 契約の解除に関する事項
- 7
- 損額賠償の予定・違約金
- 8
- 手付金等の保全措地の概要
- 9
- 支払金や預かり金の保全措置の概要
- 10
- 金銭の貸借のあっせん内容など