農地の売買(のうちのばいばい)

農地等(農地、採草放牧地)を耕作目的で売買、賃貸するときは農地法3条の許可が必要とされている。

農業委員会の許可が必要な場合と都道府県知事の許可が必要な場合がある。 また、転用の場合と異なり、農地が市街化区域にある場合でも、許可が必要である。