公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人が公証人法、民法などの法律に従って公証役場で作成する契約書・合意書などの公文書のこと。
公正証書は真実である事を高く証明するため、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などに使われる事が多い。
参考:<公正証書作成の基本手数料>
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
3億円以下 | 5千万円ごとに13,000円加算 |
10億円以下 | 5千万円ごとに11,000円加算 |
10億円以上 | 5千万円ごとに8,000円加算 |
注1)金銭消費貸借契約書は、貸借金額が目的の価額になる。
注2)売買契約書は、売買価格の2倍が目的の価額になる。
注3)賃貸借契約書は、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的の価額になる。
注4)目的の価額を算定することができないときは、例外を除いて500万円と見なして算定。