『定期借家契約』とは?

従来の借家契約とは異なり、契約で定めた期間の満了により更新されることなく、確定的に借家契約が終了します。
※貸主・借主間で合意があれば再契約可能。

定期借家契約と従来の借家契約との比較

区分
定期借家契約
従来の借家契約
①契約方法
①公正証書等の書面による契約に限る
②さらに、『更新がなく、期間の満了により終了する』ことを契約書とは別に、予め書面を交付して説明しなければならない
書面でも口頭でも可
②更新の有無
期間満了により終了し、更新はない
正当事由がない限り更新
③建物の賃貸借期間の上限
無制限
2000年3月1日より前の契約は20年
2000年3月1日以後の契約は無制限
④期間を1年未満とする建物の賃貸借の効力
期間を半年にするなど、1年未満の契約も有効
期間の定めのない契約とみなされる
⑤建物の借賃の増減に関する特約の効力
借賃の増減は特約の定めに従う
特約に拘らず、当事者は借賃の額の増減を請求できる
⑥中途解約の可否
①床面積200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難になった借家人からは、特約がなくても法律により中途解約ができる
② ①以外の場合は中途解約に関する特約があれば、その定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う

借地借家法(定期建物賃貸借)